法律相談 Q&A 「住宅情報STYLE関西版」2004年7月7日号より
「住宅情報STYLE関西版」(現在は廃刊、リクルート社)の2004年7月7日号に、上出恭子(当時は大橋)さんと一緒に取材を受け、「弁護士がスッキリ解決 「住まいの法律相談所」として掲載されたものです。
CASE2「隣の空き地にパチンコ屋が建った!」
大阪市内のマンションを解約。向かいは運良く空き地なので、日当たりも眺望も申し分ないと大満足で購入した。しかし、1年後にその空き地にパチンコ屋がオープン!契約時にはそんなこと聞いてなかったんだけど?!
話題に出なかっただけでは責任は問えない
空き地がいつまでも空き地のままとは限り魔縁ので、パチンコやができたからといって、不動産会社の責任を追及することはできません。
もっとも、パチンコ屋が1年後に建設されることを知っているのに、それを隠して、眺望がいいことを宣伝文句にして販売したような場合は慰謝料等の損害賠償請求が認められる可能性があります。しかし、ただ単に話題に出なかったというだけでは責任追及は難しいでしょう。