法律相談 Q&A
夫の暴力から逃れ、離婚したい
私は内縁の夫と5年間一緒に暮らしてきましたが、夫は些細なことで腹を立てると、私に殴る蹴るの激しい暴力を振るいます。もう別れたいと思っているのですが、暴力が怖くて言いだすことができません。最近夫の暴力から妻を守る法律ができたと聞いたのですが、私のような内縁の妻でも対象になるのでしょうか。また、具体的にどこに対してどういう手続きをとったらいいのでしょうか。また、別れた後もしつこくつきまとわれたり暴力を受けないかも心配です。
これまでは夫からの暴力を受け警察に相談しても、「たかが夫婦喧嘩だ」「嫌なら別れればいい」などと相手にされないことが多くありましたが、近年これが社会問題化する中で、2001年10月、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV〔ドメスティック・バイオレンス〕防止法」が施行されました。
この法律で防止の対象となるのは「配偶者からの暴力」ですが、ここに「配偶者」というのは、法律上の婚姻関係にある者のほか、事実上の婚姻関係、すなわち内縁関係にある者も含まれます(1条)。
配偶者から暴力を受けている被害者は、
(1)配偶者暴力支援センター(婦人相談所に併設)の援助(一時保護、カウンセリング)の申し出(3条)
(2)警察への通報(暴力の制止、保護、被害防止のための措置)(8条)
(3)裁判所への保護命令の申し立て(10条)
の三つの「駆け込み場所」を利用することができます。
(3)の裁判所の保護命令は、申し立てを受けた裁判所が、夫の暴力によって、妻の生命や身体が重大な危害を受ける恐れが大きいと判断する場合、夫に対し6 カ月間妻に接近することを禁じたり、同居していた住居から2週間退去することを命じることができ、これに従わない場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。 離婚が成立した後も元夫から暴力を受ける恐れがある場合は、(3)の保護命令の申し立ては認められていませんが、(1)や(2)の利用、更には「ストーカー法」による対処が可能です。
被害を受けている場合は、被害の日時、場所、態様などをできる限り記録し、医師の診察も受け、早めに上記の制度を利用することをおすすめします。 離婚の可否や子どもの親権など、離婚に関する問題も含めて、弁護士に相談するとよいでしょう。
この法律で防止の対象となるのは「配偶者からの暴力」ですが、ここに「配偶者」というのは、法律上の婚姻関係にある者のほか、事実上の婚姻関係、すなわち内縁関係にある者も含まれます(1条)。
配偶者から暴力を受けている被害者は、
(1)配偶者暴力支援センター(婦人相談所に併設)の援助(一時保護、カウンセリング)の申し出(3条)
(2)警察への通報(暴力の制止、保護、被害防止のための措置)(8条)
(3)裁判所への保護命令の申し立て(10条)
の三つの「駆け込み場所」を利用することができます。
(3)の裁判所の保護命令は、申し立てを受けた裁判所が、夫の暴力によって、妻の生命や身体が重大な危害を受ける恐れが大きいと判断する場合、夫に対し6 カ月間妻に接近することを禁じたり、同居していた住居から2週間退去することを命じることができ、これに従わない場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。 離婚が成立した後も元夫から暴力を受ける恐れがある場合は、(3)の保護命令の申し立ては認められていませんが、(1)や(2)の利用、更には「ストーカー法」による対処が可能です。
被害を受けている場合は、被害の日時、場所、態様などをできる限り記録し、医師の診察も受け、早めに上記の制度を利用することをおすすめします。 離婚の可否や子どもの親権など、離婚に関する問題も含めて、弁護士に相談するとよいでしょう。
(いずみ第13号2002/6/1発行)