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耳より法律情報(メールニュース)
「不貞の慰謝料」と「離婚の慰謝料」は別ー最高裁が初判断(2019年2月19日最高裁第3小法廷判決)
 

 

 A(仮に男性とします)の配偶者B(妻)がA以外の男性Cと不倫(不貞行為)をした場合、Aは、妻Bのみならず不倫の相手の男性Cに対しても慰謝料請求ができます。

 それでは、その不貞行為が原因となってAとB夫婦が離婚することになった場合、「不貞行為によって離婚することになったこと」について、元夫は不倫の相手男性に慰謝料請求ができるのでしょうか。

 この点はこれまで必ずしも明らかではなかったのですが、最高裁は2019年2月19日、「原則として請求できない」との初判断を示し、「できる」とした1・2審判決を破棄して原告(このケースでは夫)の請求を棄却しました。

 最高裁の判断理由は、要するに、離婚するかどうかは夫婦の間で決めるものであり、不倫が原因で離婚したとしても、第三者である不倫相手がただちに責任を負うものではなく、離婚させることを目的に婚姻関係に不当な干渉をするといった「特段の事情」がある場合に限って責任を負う、というものです。

 確かに、配偶者が不貞をしたから必ず離婚するとは限らず夫婦関係が修復される場合もあるし、その後離婚することになったとしても、不貞行為だけが原因とは限りません。そう考えると、最高裁の理屈は納得できる気もします。

 そうすると、次のような点について注意が必要です。上の例で言いますと、

 (1) 配偶者Bの不貞行為によって離婚することになったAが不貞の相手Cに慰謝料請求をする場合、「不貞行為自体」を根拠にしなければならず、「不貞行為による離婚」を根拠にすることは原則としてできません。

 (2) その場合、Aは不法行為である不貞行為を知った時から3年以内に請求しなければならず、離婚した時点で3年が過ぎている場合は、時効によって請求権が消滅してしまうことになります(民法724条)。

 (3) なお、不貞行為をした配偶者Bに対しては、①「不貞行為自体」についても、②「不貞行為による離婚」についても慰謝料請求をすることができますが、①は不貞行為を知った時から3年(民法724条)又は離婚成立の6か月後(民法159条)のいずれか遅い時点までに請求する必要があるのに対し、②は離婚成立後3年以内に請求すればよいと考えられます。

                             (弁護士 岩城 穣)

 

(メールニュース「春告鳥メール便 No.10」 2019.2.25発行)

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