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春告鳥 第13号
法律相談Q&A

 私は、お金を貸した相手方に対する民事訴訟を起こして, 勝訴判決をもらったのですが、相手方はお金を支払いません。相手方の財産が何処にあるのか特定できないのですが、私(債権者)が、相手方(債務者)の財産について、調べる手立てはあるのでしょうか。

 

 勝訴判決をもらったとしても,相手方がその判決に従わず,あなたにお金を支払わないことがあり得ます。

このようなとき,あなたは,その判決(債務名義)を基に,相手方の預貯金や給与を差し押さえたり,不動産を競売にかけたりすることで,相手方の持っている財産からお金を強制的に回収することができます。これを「強制執行」といい、強制執行などについて定めている法律を「民事執行法」といいます。

 同法については、令和元年5月10日,改正法案が成立し(同月17日公布 )、原則として令和2年4月1日から施行されています。今回の改正では,債務者の財産状況の調査に関する制度の実効性を向上させる改正等がなされました。

 あなたのように、債務名義を有する方であれば,今回の改正により、裁判所に申立てをして,債務者の財産に関する情報のうち,①預貯金等については銀行等に対し,②不動産については登記所に対し(ただし、開始日未定(令和3年5月16日までに開始予定)。),③勤務先については市町村等に対し,強制執行の申立てに必要な情報の提供を命じてもらうことができるようになりました。

 ただし,債務者の不動産と勤務先に関する情報取得手続については,それに先立って,債務者の財産開示手続という手続を実施しておく必要があります(預貯金等に関する情報取得手続については,その必要はありません。)。

 また,債務者の勤務先に関する情報取得手続の申立てをすることができるのは, 養育費等の支払や生命又は身体の侵害による損害賠償金の支払を内容とする債務名義を有している債権者に限られます。

 どういった情報を取得するのかよいのか、また取得する情報によってそれぞれ手続の流れも違いますので、ぜひお気軽に弊所弁護士にご相談ください。

                              (弁護士 安田 知央)

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