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春告鳥 第10号
法律相談Q&A

飲食店の支店長をしているのですが、会社から、「君は管理職だから残業代はありません。」と言われました。本当に残業代を支払ってもらうことはできないのでしょうか。

 

 残業代とは、労働者が所定労働時間を超えて働いた場合に発生する賃金を指します。労働基準法では、原則として1日8時間、1週間40時間との労働時間が定められており、これを超えて働いた場合には、会社は労働者に対して所定の割増賃金を支払わなければなりません。これに違反した場合は、会社は罰則を受けることになります。

 ところが、労働基準法41条では、「監督若しくは管理の地位にある者」(これを「管理監督者」といいます。)について、時間外労働や休日労働及びそれに対する割増賃金の支払の規定が適用されないことになっています。この「管理監督者」とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者をいうとされており、会社組織上の「管理職」とはまったく異なる概念です。

 しかし、この「管理監督者」について、会社組織上の「管理職」と同一であるという誤った解釈をしている会社が多くみられます。労働者が支店長や所長等の地位に昇進した途端、管理職であることを理由として、残業代を一切支払わなくなるのです。支店長や所長といった地位の場合であっても、出勤時間等の労働条件を自分で決定することができる人はほとんどいませんし、取締役らと一緒に経営会議に参画するような人もほとんどいません。

 あくまでも、「管理監督者」であるかどうかは、会社組織内での名称等にとらわれず、実態に即して判断されなければなりません。具体的な判断要素としては、①職務の内容・権限・責任の程度、②出退勤等についての自由度、③その地位にふさわしい処遇の有無、が挙げられ、これらの要素をいずれも満たすことが「管理監督者」の要件であるとされています。このような考え方を誤って運用した場合、それは労働基準法に違反することになりますので、労働基準監督署に通報等すれば、監督官から是正勧告が行われることになりますし、当然に所定の割増賃金(残業代)の支払いも行わなければなりません。

 なお、残業代の請求権は、時効が2年と定められていますので、2年以上前の残業代については、会社に支払いを求めることは困難となります。弁護士に依頼をした場合は、内容証明郵便等による方法で、時効を中断させることもできますので、すぐに相談されることをお勧めします。

                              (弁護士 稗田 隆史)

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