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春告鳥 第9号
法律相談Q&A(認知症の父の成年後見人を選任するには)

父の認知症が進んできました。医師から「成年後見人を選任してもらった方がよいかもしれない」と言われましたが、どのような手続が必要でしょうか。

 

1 成年後見制度とは
 まず、成年後見制度についてご説明します。認知症や精神障害などの理由で日常生活を送る上で必要 とされる判断能力が不十分となってしまっている人は、不動産や預貯金等の財産管理、施設への入所契 約、遺産分割の協議等の法律行為を、一人で行うことが困難な場合があります。そこで、このような判断能力の不十分な方を保護するため、家庭裁判所で「後見人」「保佐人」「補助人」といった法的援助者を選任してもらい、本人を支援するのが成年後見制度です。


2 法定後見と任意後見
成年後見制度は、大きく分けると「法定後見」と「任意後見」の2つがあります。前者は既に判断能力が低下した人を対象とした制度であるのに対し、後者は現時点では判断能力が低下していないが、将来に備えて予め後見人となる人物と契約をしておく制度です。「法定後見」では、本人の判断能力の程度に応じ、「後見人」「保佐人」「補助人」のいずれかが選任されることになりますが、各法的援助者の権限(代理権、同意権、取消権)については、その範囲が異なっています。具体的な権限の範囲を表にまとめましたのでご参照ください。

 


3 手続
今回は、「法定後見」のケースに該当しますので、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、必要書類を揃えた上で、後見開始の審判を申し立てます。必要な書類としては、申立書のほか、本人の照会書、財産目録、収支予定表、医師の診断書等があります。弁護士に依頼する方が必要書類の作成等を任せることができますので簡便でしょう。


4 成年後見人になる人
 成年後見人には親族が選任されることもありますが、第三者である弁護士、司法書士、行政書士が成年後見人に選任される場合もあります。例えば、本人が遠方に居住しているために親族ではきちんとした財産管理等ができない場合や、親族の一人によって本人の財産が毀損されてしまう可能性がある場合については、専門職の資格者が成年後見人として選任されることになります。特に問題がない場合には、申立てをした親族が後見人に選任されることになるでしょう。また、複雑な事案の場合では、成年後見人が複数人選任されたり、成年後見人を監督する「成年後見監督人」が選任されることもあります。


5 まずはご相談を

 本人の判断能力の程度や背景事情によっては、選択すべき手続や必要となる書類も異なります。また、誰を法的援助者として選任してもらうべきかも事案によって様々です。親族の判断能力が不十分であると感じた方や将来の備えをしておきたいとお考えの方は、一度、当事務所までご相談ください。

                              (弁護士 稗田 隆史)

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